前回お伝えしました「ペアローン」以外にも夫婦ふたりで
住宅ローンを借り入れる方法があります🌟
1つは「連帯債務型」、夫婦それぞれの収入を合算したうえで、ひとつの住宅ローンを共有名義で借り入れる方法です。
名義上は、夫か妻のどちらか一人が債務者となりますが、もう一人も連帯債務者という扱いになります。
住宅ローン控除も、夫婦それぞれが適用を受けることが可能。
団信は基本的に債務者のみが加入するようになります。
また、ペアローンと違い、事務手数料や諸経費を抑えることができます。
※夫が主債務者の時、ローンの返済中に夫が亡くなった場合は残高がゼロになりますが、妻がなくなったときは団信の保証外となり、夫はその後も返済を続けなくてはなりません。
※しかし、金融機関によっては「夫婦連生団信」と言って連帯債務者がなくなった場合にも、残高を保証金でまかなうことができる商品が用意されていいます。
(夫婦連生団信とは:連帯債務者であるご夫婦2人で加入することができる制度。ご夫婦のどちらか一方の加入者が死亡または所定の高度障害状態になられた場合には、住宅の持分や返済額等にかかわらず、残りの住宅ローンが全額弁済され、ローンの返済義務は残らない。ただし金利に上乗せあり。)
(※ペアローンの場合、団信はそれぞれの借入額にのみ適用されるのに対して、夫婦連生団信は全額に適用されます)
保障の範囲が高いことから、夫婦連生団信に加入する場合は、保証料が通常より上乗せされます。ただし連帯債務型ローンを組める金融機関は限定されるので注意が必要となります。
代用的なのは、住宅金融支援機構のフラット35、ろうきん、三井住友銀行などです。
最近は共働きの夫婦が多くなったために、収入合算の需要も高まっていること、またそれに伴い、もしもの場合の備えが手厚い連生団信の需要も増していることから、連帯債務型の商品を用意している銀行も増えているようです。
離婚してもローンの返済義務はどちらも無くなることはありません。離婚しても連帯債務者からは外れることはなく、共有名義も変えることはできません。
また、二人それぞれに同等の債務が発生、債権者は夫、妻のどちらかに全額請求することもできるし、半分ずつ請求することも可能ということです。
団信には債務者のみが加入のため、夫が返済中に亡くなった場合は残高がゼロとなるが、妻が亡くなった時は団信の保証外となり、夫はその後も返済を続けなければなりません。
妻が産休に入っても夫が病気やけがで入院しても返済が免除されるわけではない。
💡ポイントとしては、万が一の時に積み立てや保険で備える等、不測の事態も想定したうえでの返済計画が必要となります。
「夫婦ともに安定した収入がある」
「妊娠・出産・育児休暇後も夫婦ともに再び働くことができる」
「夫婦共に団信に加入できる健康状態である」とういう方は、ペアローンに向いています。ペアローンは団体信用生命保険にそれぞれが加入できるのもメリットですが、夫婦どちらかが健康状態が良好でない場合は、加入することができないことを覚えておきましょう。
「ペアローンでは二人分かかってしまう諸経費を抑えたい」
「収入合算で借入額を増やしたい」という方は、連帯債務型に向いています。
債務者は一人ですが、夫婦と夫婦連生団信に加入でき、万が一の場合も安心というメリットもあります。ただし、連帯債務型を取り扱っている金融機関は少ないため確認が必要です。